クーリング・オフ(無条件契約解除)

 本ページは、先日(2007/02/06)、本校体育館で開催された3年生対象の「消費者教育講座」において配布された資料(熊本県消費生活センターの「あなたは狙われている」)を元に作成しました。熊本県消費生活センターのご了解を得て、ここに紹介させて戴きます。


 悪質商法が後を絶たないそうです。商業を志すものとして、許せない犯罪だと思っています。そこで、だまされて契約してしまった場合のクーリング・オフ(cooling-off)について、まとめておくことにしました。少しでも参考になれば幸いです。
 クーリング・オフとは、電話勧誘販売や訪問販売などによって契約したとき、「契約してから一定期間内なら、契約を解除できる制度」です。契約はいったん成立すると一方的に解約することはできません。しかし、訪問販売や電話勧誘販売などの場合、消費者がつい申し込んでしまったり、契約をしてしまったとしても、一定の期間内(8日、マルチ商法や内職・モニター商法は20日)であれば、無条件で契約解除できるという制度です。


クーリング・オフの申し込みは必ず書面で

ハガキ(配達記録郵便)
または
内容証明郵便
で出します。
ハガキ(両面)のコピーと郵便の控えを保管しておきます。
 
契約解除通知の例文です。
「縦書き」、「横書き」どちらでも構いません。
販売店宛 信販会社宛
 解 約 通 知

 平成○○年○○月○○日に契約しました「商品名○○」は解約します。
 商品は早急にお引取りいただき、支払いました○○円をお返しください。

平成○○年○○月○○日
 住所 ○○○○
 氏名 ○○○○
 解 約 通 知

 平成○○年○○月○○日に「販売店名○○」と契約しました「商品名○○」は解約します。

平成○○年○○月○○日

 住所 ○○○○
 氏名 ○○○○
販売店と信販会社の両方に出します
クーリング・オフをすると
クーリング・オフができない場合も、注意を!

 クーリングオフで解らないことや悪質商法等で困ったことがあったら、熊本県消費生活センター(熊本市水道町14-15 電話:096-354-4835)等に相談されることが一番かと思います。無料で相談にのってくれます。クーリングオフの方法を簡単に説明してくれるテレホンサービス(096-322-0999)もあります。国民生活センターのWEBサイトも。
 最近インターネットが急速に普及し、ネットワーク上のトラブルも増加しています。本校の別ページ「情報教育」の「ネット犯罪に巻き込まれない為に」、「ネットワーク上のマナー」、「知ってますか著作権」等も参考になるかと思います。他にも商取引に関する様々な法律もあります。マナーや法律などのルールを知り、自己責任で行動できる賢い消費者になりたいものです。( 文責:K.G. 発信:2007/02/27 )

最終更新:2009/12/09


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