地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月13日環境庁告示第10号より抜粋)

地下水の水質汚濁に係る環境基準

(人の健康を保護する上で維持することが望ましい国が定めた基準です)


項 目 基 準 値
(1リットル中)
測 定 方 法
カドミウム 0.01mg以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という)55に定める方法
全シアン 検出されないこと 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
0.01mg以下 規格54に定める方法
六価クロム 0.05mg以下 規格65.2に定める方法
砒素(ひそ) 0.01mg以下 規格61.2又は61.3に定める方法
総水銀 0.0005mg以下 公共用水域告示付表1に掲げる方法
アルキル水銀 検出されないこと 公共用水域告示付表2に掲げる方法
PCB 検出されないこと 公共用水域告示付表3に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四塩化炭素 0.002mg以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.03mg以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg以下 規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チウラム 0.006mg以下 公共用水域告示付表4に掲げる方法
シマジン 0.003mg以下 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg以下 公共用水域告示付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベンゼン 0.01mg以下 規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セレン 0.01mg以下 規格67.2又は67.3に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg以下 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふっ素 0.8mg以下 規格34.1に定める方法又は公共用水域告示付表6に掲げる方法
ほう素 1mg以下 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は公共用水域告示付表7に掲げる方法
<備考>
  1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。
  2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
  3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
  4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

基準は、次々と変ることがありますので、あくまでも参考に!
また、間違い等もあるかも知れません、お知らせ願えれば助かります。

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制作:熊本国府高校パソコン同好会